制度の説明

このページでは本事業の制度について説明します。詳しくは「奈良県起業家支援事業費補助金交付要綱」「令和6年度奈良県起業家支援事業費補助金 募集の手引き」に詳細が記載されておりますので、ご確認ください。

令和6年度の募集は終了しました。

様式ダウンロード

書類提出は2024年7月31日(水)23時59分までに以下のメールアドレス宛に添付ファイルにて提出をお願いします。

件名:奈良県起業家支援事業
宛先:entry@kigyo.nara.jp

※提出は添付ファイルにて容量20MB以内にてお願いいたします。
※20MBを超える場合は複数回に分けて提出をお願いいたします。

奈良県起業家支援事業費補助金

事業目的

奈良県起業家支援事業費補助金は、奈良県の起業の機運醸成と奈良県経済の活性のため、県内での起業に必要な費用を支援する制度です。

応募にあたっての注意事項

  • 補助金の交付を受けるためには、「事業計画」を策定し、それに従って事業を行う必要があります。
  • 補助金を受けるには審査を通過する必要があります。
  • 本補助金は後払いです。そのため、事業を行う際には自己負担が必要となります。
  • すべての経費が補助の対象となるわけではありません。

補助率・補助上限額

本事業における補助率等は以下のとおりです。

類型 起業枠 第二創業枠 事業承継枠
補助率 2分の1
補助金額 上限: 200万円

申請累計一覧

類型 概要
起業枠 起業に必要な経費を補助
第二創業枠 Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野へ新たに進出する際に必要な経費を補助
事業承継枠 前任者から事業を引き継いだ者が、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野へ新たに進出する際に必要な経費を補助

※Society5.0関連業種等とは・・・ビックデータ・AI等最新技術を活用した地域課題の解決に資する事業を指します。詳細は「募集の手引き」に記載があります。

申請者の条件

本補助金に申請する人は、次のすべての要件に当てはまる必要があります。

  1. 個人事業主、または法人の代表者であること(予定を含む)
  2. 中小企業者であり、みなし大企業でないこと
  3. 奈良県内に居住していること(予定を含む)
  4. 奈良県税を滞納していないこと
  5. 訴訟及び法令遵守上の問題を抱えていないこと
  6. 申請者または設立される団体の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

実施する事業の条件

本補助金を利用する事業は下記の要件に当てはまる必要があります。

要件 起業 第二創業 事業承継
地域課題の解決に資する事業であること
デジタル技術を活用して行う事業であること
奈良県内で実施する事業であること
公序良俗に反する事業でないこと
他の補助金等と重複して行う事業でないこと
令和6年6月3日以降に開業届・法人設立届を提出すること
Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること
令和6年6月3日以降に既存の事業内容と異なる分野に進出すること
令和6年6月3日以降に前任者から事業を引き継ぐこと

補助対象経費について

起業等のために必要な経費のうちで、以下の条件①〜③のすべてに当てはまる経費が補助の対象となります。なお、内容により補助対象とならない場合がありますので、事前に「交付要綱」「募集の手引き」をご確認ください。

  1. ①起業等に必要な経費
  2. ②補助対象期間内に発生〜支払いまでを終えた経費
  3. ③領収書、レシート等により金額・内容・支払いの事実等が確認できる経費

補助対象期間

補助金の交付決定日から補助事業の完了日(最長令和7年2月28日)の間に注文・購入・支払いをした経費が補助対象となります。(原則)

事前着手届について

交付決定日より前に契約(発注)・購入等により発生した経費は、原則、補助対象経費にできません。
ただし、やむを得ない理由により、交付決定日より前に契約(発注)・購入等が必要となる経費について、交付決定日前であっても事前着手届の提出があった場合は、募集開始日(令和6年6月3日)以降に発生した経費を補助対象とすることができます。
事前着手届を提出される場合は、事業計画書とあわせてご提出ください。

※経費の内容によっては補助対象と認められない場合があります。
※事業計画書と相違のないようにご記載ください。
※事業実施期間外に発生し、かつ届出に書かれていない経費は補助対象と認められません。

「審査申込み」から「事業完了」までの流れ

審査後の採択、補助金の申請や入金、事業報告等の完了までの流れにつきましては「募集の手引き」13〜15Pに詳細な記述がありますので、ご確認ください。

審査の基準

書類、プレゼンテーションの審査につきましては複数の審査員より、以下の項目に基づいた評価を行い、採択者を決定致します。

審査項目 評価の視点
意欲
  • 県内で事業を成長させる意欲があるか
  • 起業家支援事業の制度趣旨を理解しているか
独創性
  • 新規独自性があるか
  • 創意工夫があるか
事業性①
  • 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能か
  • 競合と比べて優位性がある事業か
事業性②
  • デジタル技術を活用しているか(デジタル技術活用例:電子決済の対応、SNSでの広報活動、ネット上での予約受付等)また、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であるか
実現可能性
  • 実行可能な事業計画であるか
  • 事業計画、事業規模は妥当か
地域貢献性
  • 地域社会が抱える課題の解決に資するか
  • 地域資源を生かした事業であるか
移住促進
  • 東京23区に在住または在勤等の移住支援金事業の対象者に該当するか
プレゼンテーション
  • 話の内容に一貫性があるか
  • 質疑応答含め、話し方に熱意、説得力があるか

詳しくは「交付要綱」や「募集の手引き」に詳細が記載されておりますので、ご確認ください。

移住支援金について

起業家補助金の採択者で、かつ東京からの移住者は、移住先の市町村から移住支援金を受け取れる場合があります。
>>移住支援金/奈良県公式HP

移住支援金の条件

以下①~③すべての条件を満たす方が支給対象です。

※移住先の市町村によって条件が異なる場合があります。必ず移住先の市町村へお問い合わせください。
※移住支援金を実施していない市町村に移住された場合、移住支援金を受け取ることはできません。

※東京圏とは?
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域をいいます。

【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算できます。

支給金額

2人以上の世帯の場合 100万円/世帯
単身世帯の場合 60万円/人

申請手続き

移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、移住先の市町村に申請を行ってください。申請手続きの詳細につきましては、移住先の市町村にお問い合わせください。お問い合わせ窓口は移住先の市町村となります。 移住支援金の事業開始時期及び要件の適用時期等制度の内容は市町村により異なる場合がありますので、各市町村へお問い合わせください。

市町村 担当課 電話番号
奈良市 産業政策課 0742-34-4741(直通)
大和高田市 商工振興課 0745-22-1101(代表)
大和郡山市 企画政策課 0743-53-1160(直通)
天理市 産業振興課 0743-63-1001(内線)
橿原市 地域振興課 0744-21-1117(直通)
桜井市 行政経営課 0744-42-9111(内線256)
五條市 企画政策課 0747-22-4001(内線206)
御所市 企画政策課 地域活性推進室 0745-44-3641(直通)
生駒市 商工観光課産業振興係 0743-74-1111(内線2261)
香芝市 企画政策課 0745-44-3325(直通)
葛城市 企画政策課 0745-44-5016(直通)
宇陀市 政策推進課 0745-82-3910(直通)
山添村 地域振興課 0743-85-0048(直通)
平群町 まち未来推進室 0745-45-1002(内線218)
三郷町 まちづくり推進課 0745-43-7313(直通)
斑鳩町 政策財政課 0745-74-1001(直通)
安堵町 住民課 0743-57-1511(代表)
川西町 総合政策課 0745-44-2213(直通)
三宅町 政策推進課 0745-44-3070(直通)
田原本町 地域産業推進課 0744-34-2080(直通)
曽爾村 企画課 0745-94-2116(直通)
御杖村 むらづくり振興課 0745-95-2001(代表)
高取町 まちづくり課 0744-52-3334(代表)
上牧町 企画財政課 0745-76-2502(直通)
王寺町 まちづくり推進課 0745-73-2001(代表)
広陵町 総合政策課 0745-55-1001(内線1225)
河合町 政策調整課 0745-57-0200(代表)
吉野町 協働のまち推進課 0746-39-9070(直通)
下市町 地域づくり推進課 0747-52-0001(代表)
黒滝村 企画政策課 0747-62-2031(内線62)
天川村 地域政策課 0747-63-0321(内線151)
野迫川村 産業課 0747-37-2101(代表)
十津川村 総務課企画グループ 0746-62-0910(直通)
下北山村 地域創生推進室 07468-8-0001(代表)
上北山村 企画政策課 07468-2-0002(直通)
川上村 くらし定住課 0746-52-0111(代表)
東吉野村 総務企画課 0746-42-0441(内線204・201)